土地を購入する際、諸費用はいくらかかる?

①手付金

・土地を購入する際には手付金が必要になります。売買契約時に売買代金の5%~10%程度を売主に支払います。手付金は残代金支払時に売買代金に充当されます。

②仲介手数料

・仲介手数料とは、物件(土地・一戸建て・マンション)を不動産会社など仲介会社を通じて売買するときに支払う手数料のことです。

※不動産会社の所有する土地を直接購入する場合、この仲介手数料は不要になります。

・不動産の売買価格に応じて仲介手数料は以下を上限とする約定によって決まっています。

 

売買価格             仲介手数料の計算式

200万円以下の場合     (売買価格の5%)     +(消費税)

400万円以下の場合     (売買価格の4%+2万円)+(消費税)

400万円 超の場合     (売買価格の3%+6万円)+(消費税)

 

*なお、売買価格に消費税を含む場合、上記計算式における【売買価格】は【売買価格より消費税を差し引いた金額】に読み替えるものとします。
*【売買又は交換の媒介に関する報酬の額】の特例として、400万円以下の空家等の売買や交換の媒介において通常の媒介と比較して現地調査等の費用を要するものについては

売主又は交換を行う者である依頼者からの合意を前提に受け取れる報酬額の上限が18万円(+消費税)となります。

(買主又は交換の相手方から受け取れる報酬については対象外)

③登記費用・登録免許税

・登記とは、購入した土地や建物の所有者住所・氏名を登記簿に記載する手続きのことです。

住宅ローンを借りる場合は、物件がその担保になっていることを示す抵当権設定登記も行います。

通常、不動産登記の際は、専門家である司法書士に依頼をし報酬う事が一般的です。

所有権移転に関する登記費用には司法書士に支払う報酬費と登記にかかる登録免許税があります。

司法書士の手数料の一般的な額は6~8万円という印象です。

・登録免許税は、登記手続きの際に必要となる税金。金額は売買価格に税率をかけたものではなく

課税標準額となる固定資産税評価額に税率をかけたものになります。軽減税率も設定されています。

④測量費、表示登記費用

・購入する土地の境界を明確にし、実測値による面積で取引をする場合または対象地の一部を分筆して購入する場合には土地家屋調査士に依頼をし、確定測量費用と表示登記申請費用がかかります。

その際隣地の協力も必要になります。協力が得られず難航する場合もあります。

費用については土地の大きさ等により変動しますのでご相談下さい。

⑤農地の転用が関係する場合

・購入しようとする土地が農地であった場合には、農地を宅地にしなくてはなりません。

農地を宅地にするためには農地法に基づく許可、または届出が必要になります。

この許可や届出については行政書士に依頼をし書類の作成、許可、または届出申請を代行して行ってもらいます。

費用についてはご相談ください。

・農地法に基づく許可、または届出が受理された後、農地を宅地にするために造成工事、上下水道の引込等費用がかかります。

実際に宅地になった際には土地家屋調査士に【土地の地目変更登記】を依頼することになります。

⑥ローン保証料・手数料や印紙代

・銀行などによる金融機関のローンを利用して土地を購入する場合、実行時に保証料や事務手数料を借入先に支払うことになります。

その金額は金融機関によって違いますので、金利だけではなく費用も金融機関に質問しチェックしましょう。

・ローンを借りる時の【金銭消費貸借契約書】に貼付する印紙代、【不動産売買契約書】に貼付する印紙代が必要になります。

印紙代は契約書に記載された金額によって印紙の額がきまります。

⑦固定資産税・都市計画税の清算

・固定資産税・都市計画税とは、固定資産に課税される地方税で毎年1月1日時点において登記簿謄本上の土地・建物の所有者として、登記されているものに対して課税されます。

購入する不動産に課税されている固定資産税・都市計画税は、所有権が移転する時点での税額を計算して、その年度分の残りについて売主へ売買代金と併せて日割清算します。

⑧不動産取得税

・不動産取得税とは、地方税法に基づいて不動産の取得した人に対して1回だけ課税される県の税金です。所定の要件を満たせば軽減措置が設けられています。